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愛犬や愛猫が亡くなった際(死亡時)、役所や自治体に届け出・手続きは必要? 〜鎌倉・藤沢〜

愛犬や愛猫といった大切なペットが逝去した際には、そのショックや不安感は大きく、何をすべきかわからなくなることもございます。

 

この記事では、ペットの逝去後に行うべき手続きをご紹介します。

愛犬が亡くなってしまった際の手続き『死亡届』

愛犬が亡くなってしまった際には、購入時に登録を行ったお住まいの自治体・市区町村の役所に『死亡届』を提出しなくてはいけません。

同じくペットとして飼った猫やうさぎ、インコなどの動物には死亡届の提出が求められませんが、犬の場合はもし狂犬病であった際に人間にも感染する可能性があり、その防止策として犬の所有者は法的に死亡届を提出することが義務付けられています。

『死亡届』を提出しましょう

お住まいの自治体・市区町村の役所では窓口を設けており、書類に以下の情報を記載する必要があります。

飼い主の情報(住所・氏名・電話番号)

愛犬が亡くなった年月日

愛犬の鑑札番号

愛犬の登録情報(犬種・名前・生年月日・性別)

※ただし、市区町村によって死亡届の記載内容は異なります。

また、提出する際には『鑑札』及び『注射済票(届出当該年度分のみ)』の2つを持参し、それらも返却する必要があります。

自治体によっては、記念に鑑札を返してくれる場合もありますので、手元に残しておきたい方は
問い合わせてみましょう。

現在では、ホームページから電子申請できる自治体も増えてきているようです。

その場合も書類記載内容・鑑札及び注射済票の返却は同様となっております。

もし提出書類を紛失してしまった場合は、その旨を自治体に相談しましょう。

藤沢・鎌倉では電子申請も行っております。

登録情報の削除のため、30日以内に死亡届を提出し、鑑札と注射済票の返送をお願いします。

電話やオンライン(電子申請)でも手続きが可能です。

その場合、後日、鑑札と注射済票の返送をお願いいたします。

『死亡届』を提出しないのは法律違反です

沢山の愛情を注いだ愛犬の死…受け止めるのに時間がかかってしまうことは当然だと思います。

しかし、死亡届の提出は義務であり、期限以内に提出しないのは【法律違反】となってしまいます。

死亡届の提出を怠ると『狂犬病予防法 第四条』に違反となり、二十万以下の罰金が課せられます。

また、自治体は『生存している』と認識している為、毎年『狂犬病予防接種の案内』が送られて来ますのでその場合は速やかに登録抹消を行ってください。

まとめ

深い悲しみの中での手続きは心身ともに厳しいものです。

しかしながら、この記事で触れた手続きは最低限理解しておくことが大切です。

一人での手続きが困難な場合は、家族や身近な方にサポートを求めることも考えてください。

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